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被害者と示談したいとき

示談の意味、進め方、示談書に書く内容。本人が直接連絡してはいけない理由。

被害者がいる事件では、被害者と示談(話し合いで解決すること)ができるかどうかが、その後の処分に大きく影響します。このページでは、示談の意味、進め方、示談書に書く内容を説明します。

示談が成立すると何が変わるか

  • 検察官が起訴するかどうかを決めるとき、示談が成立していることは、起訴しない(起訴猶予)と判断する事情の一つになります(刑事訴訟法第248条)【要確認】。
  • 告訴がなければ起訴できない犯罪(親告罪)では、起訴される前に告訴が取り消されると、起訴されません(刑事訴訟法第237条第1項)【要確認】。
  • 起訴された後でも、示談の成立は判決の重さを決めるときに考慮されることがあります。

性犯罪の多くは、法律の改正によって親告罪ではなくなっています【要確認】。示談が成立しても起訴されることはありますが、処分を決めるときの重要な事情になることに変わりはありません。

示談の進め方

  1. 弁護士に依頼する加害者本人に、警察や検察官が被害者の連絡先を教えることは通常ありません。弁護士が、被害者の了解を得たうえで連絡先を教えてもらい、連絡します。
  2. 謝罪の気持ちを伝える弁護士が、本人の謝罪の気持ちを被害者に伝えます。本人が書いた謝罪の手紙を渡すこともあります。
  3. 条件の話し合い示談金の金額や、今後のこと(接触しないことなど)を話し合います。
  4. 示談書の作成・示談金の支払い合意した内容を示談書にまとめ、双方が署名します。示談金を支払います。
  5. 検察官などへの提出示談書を検察官に提出し、処分を決めるときに考慮してもらいます。

示談書に書くおもな内容

示談金 金額、支払い方法、支払日
宥恕(ゆうじょ) 被害者が加害者を許し、処罰を望まないという意思
被害届・告訴の取り下げ 被害届や告訴を取り下げること
接触の禁止 今後、被害者に連絡したり近づいたりしないこと
清算条項 示談書に書いたこと以外に、お互いに請求しないこと

本人や家族が直接連絡してはいけない理由

被害者は、加害者やその家族と直接話すことに強い不安を感じることが多くあります。本人や家族が直接連絡すると、話し合いが進まないだけでなく、証拠隠滅や脅迫を疑われることもあります。刑事事件の証人などに面会を強く求めたり脅したりする行為は、それ自体が犯罪になります(刑法第105条の2)【要確認】。示談の交渉は、弁護士に任せましょう。

示談金の相場はありますか?

事件の内容・被害の程度・被害者の気持ちによって大きく異なり、決まった金額はありません。弁護士が、同じような事件を参考にしながら、被害者と話し合います。

被害者が示談を断った場合はどうなりますか?

示談が成立しなくても、被害弁償のためのお金を預ける(供託する)、謝罪の手紙を渡すなど、反省を示す方法があります。弁護士と相談してください。

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このページは一般的な説明です。法律や運用は変わることがあり、具体的な対応は事件の内容によって異なります。個別の判断は弁護士にご相談ください。

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