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警察に呼び出されたとき

任意の取り調べに呼ばれた方へ。行く前に確認したいことと、黙秘権などの権利。

警察から「話を聞きたいので署に来てほしい」と連絡を受けることがあります。逮捕されていない人が警察に呼ばれて受ける取り調べを、任意の取り調べ(任意出頭)といいます。このページでは、呼び出された人が知っておきたい権利と、行く前にやっておきたいことを説明します。

逮捕されていない人は、取り調べのための出頭を断ることができ、出頭した後も、いつでも帰ることができます(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)【要確認】。ただし、正当な理由なく呼び出しに応じないことが続くと、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕状が請求されるきっかけになることがあります(刑事訴訟規則第143条の3)【要確認】。

取り調べで守られている権利

  • 黙秘権:言いたくないことは言わなくてかまいません。警察は取り調べの前に、このことを伝えなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項、日本国憲法第38条第1項)【要確認】。
  • 調書の確認:話した内容は「供述調書」にまとめられます。読み聞かせや閲覧で内容を確認し、間違いがあれば訂正を求められます。内容に納得できなければ、署名・押印を断ることができます(刑事訴訟法第198条第4項・第5項)【要確認】。
  • 弁護士への相談:取り調べの前後に、弁護士に相談することができます。

呼び出されてからの流れ

  1. 警察からの連絡電話や手紙で、日時と場所(警察署)を伝えられます。都合が悪ければ日程の変更を相談できます。
  2. 警察署での取り調べ事件について質問され、話した内容が供述調書にまとめられます。数時間かかることもあります。
  3. その後の手続き逮捕されないまま捜査が続くこと(在宅事件)が多くあります。捜査が終わると事件は検察官に送られ、検察官が起訴するかどうかを決めます。

行く前にやっておくこと

  • 呼び出しの日時・警察署・担当者の名前・何の件かを確認し、メモしておく
  • 思い当たる出来事を、時間の順に書き出して整理しておく
  • 行く前に弁護士に相談し、話してよいこと・注意することを確認する
  • 家族や職場への連絡が必要になる場合に備えて、連絡先を整理しておく

弁護士に相談・依頼する意味

弁護士に相談すると、事件の見通しや、取り調べで気をつけることを、事前に具体的に聞くことができます。被害者がいる事件では、弁護士が示談の交渉を進めることで、検察官が起訴しないと判断する(起訴猶予)事情の一つになることがあります(刑事訴訟法第248条)【要確認】。

自分から罪を申し出たいと考えている場合、捜査機関に発覚する前に自首すると、刑が軽くなることがあります(刑法第42条第1項)【要確認】。弁護士が自首に同行する事務所もあります。

呼び出しに応じたら、そのまま逮捕されることはありますか?

事件の内容によっては、任意の取り調べの後に逮捕されることもあります。心配な場合は、行く前に弁護士に相談し、逮捕された場合にすぐ連絡がつくようにしておくと安心です。

取り調べに弁護士は同席できますか?

取り調べの部屋に弁護士が同席することは、一般的には認められていません。取り調べの前後や休憩時間に、弁護士から助言を受ける方法があります。

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このページは一般的な説明です。法律や運用は変わることがあり、具体的な対応は事件の内容によって異なります。個別の判断は弁護士にご相談ください。

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