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広告掲載基準

ピタベン刑事事件は、相談者が誤解なく法律事務所を比べられるよう、次の基準に沿って掲載内容を確認しています。基準は、弁護士等の業務広告に関する規程を踏まえて当社が定めたものです。

1. 掲載できる事務所

  • 日本の弁護士会に登録している弁護士、または弁護士法人が運営する法律事務所であること
  • 掲載内容に責任を持つ弁護士(代表弁護士など)が明らかであること
  • 掲載する分野の相談に、実際に対応していること

2. 表示してはいけない表現

次のような表現は掲載できません。当社が見つけた場合は、修正をお願いするか、該当部分を掲載しません。

事実に合わない表現 実際と異なる料金・営業時間・所属弁護士数・取扱分野など
誤解を招く表現 「必ず不起訴になる」など、結果を約束・保証する表現
比較・順位を示す表現 他の事務所より優れていることを示す表現、根拠のない順位・満足度の表示
誇大・過度な期待を抱かせる表現 根拠を示せない件数・実績・割合の表示、「最も」「唯一」などの表現
品位を損なう表現 相談者の不安をあおる表現、他の事務所や弁護士を中傷する表現
依頼者の秘密に関わる内容 依頼者が特定されるおそれのある解決事例(氏名・日付・場所などの詳しい記載)

3. 解決事例の掲載

  • 依頼者が特定されないよう、内容を一般化して掲載します。
  • すべての解決事例に「個別の事情による結果であり、同様の結果を保証するものではありません」と表示します。

4. 料金の表示

  • 税込か税別かを明記します。
  • 「〜」で始まる料金は、最低額であることが分かるように表示します。
  • 着手金・報酬金のほかに費用(日当・実費など)がかかる場合は、その旨を表示します。

5. 掲載をお断りする・停止する場合

次の場合は、掲載をお断りし、または掲載中であっても掲載を停止することがあります。

  • この基準に合わない表現の修正に応じていただけない場合
  • 所属弁護士が業務停止などの懲戒処分を受けた場合
  • 掲載内容が事実と大きく異なることが分かった場合
  • 利用者から多数の苦情が寄せられ、確認の結果、当サイトへの掲載がふさわしくないと当社が判断した場合
  • 掲載料のお支払いが遅れた場合

6. 一覧の並び順

一覧の並び順は、掲載プラン(プレミアム → スタンダード)と、当社が事務所ごとに定めた表示順によって決まります。口コミや実績による順位付けは行っていません。

制定日:[制定日]