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被害者がいる事件では、示談が成立するかどうかが処分に大きく影響します。この記事では、示談交渉の一般的な進め方と、示談書に書くことを説明します。
加害者本人や家族が、被害者に直接連絡するのはやめましょう。示談の交渉は弁護士に任せるのが基本です。
示談交渉の流れ
- 弁護士が被害者の連絡先を確認する捜査機関を通じて、被害者の了解を得たうえで連絡先を教えてもらいます。
- 謝罪と話し合い弁護士が本人の謝罪の気持ちを伝え、示談の条件を話し合います。
- 示談書の作成合意した内容を書面にまとめます。
- 検察官への提出示談書を提出し、処分を決めるときに考慮してもらいます。
示談書に入れるおもな項目
- 示談金の金額と支払い方法
- 被害者が加害者を許すという意思(宥恕)
- 被害届・告訴を取り下げること
- 今後、被害者に接触しないこと
よくある質問
示談が成立すれば、必ず不起訴になりますか?
必ずではありません。事件の内容によっては、示談が成立しても起訴されることがあります。ただ、処分を決めるときの重要な事情になります。