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示談交渉の進め方と、示談書に書くこと

サンプル記事:この記事は、記事の装飾や事務所ボックスの見え方を確認するためのサンプルです。内容は一般的な説明にとどめています。

被害者がいる事件では、示談が成立するかどうかが処分に大きく影響します。この記事では、示談交渉の一般的な進め方と、示談書に書くことを説明します。

加害者本人や家族が、被害者に直接連絡するのはやめましょう。示談の交渉は弁護士に任せるのが基本です。

示談交渉の流れ

  1. 弁護士が被害者の連絡先を確認する捜査機関を通じて、被害者の了解を得たうえで連絡先を教えてもらいます。
  2. 謝罪と話し合い弁護士が本人の謝罪の気持ちを伝え、示談の条件を話し合います。
  3. 示談書の作成合意した内容を書面にまとめます。
  4. 検察官への提出示談書を提出し、処分を決めるときに考慮してもらいます。

示談書に入れるおもな項目

  • 示談金の金額と支払い方法
  • 被害者が加害者を許すという意思(宥恕)
  • 被害届・告訴を取り下げること
  • 今後、被害者に接触しないこと

よくある質問

示談が成立すれば、必ず不起訴になりますか?

必ずではありません。事件の内容によっては、示談が成立しても起訴されることがあります。ただ、処分を決めるときの重要な事情になります。

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