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家族が逮捕されたとき、「弁護士はいつ呼べばいいの?」「お金がかかるの?」と迷う方は少なくありません。この記事では、弁護士を呼ぶ3つの方法と、それぞれの違いを説明します。
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの時間は限られています。弁護士を呼ぶなら、できるだけ早い段階が大切です。
弁護士を呼ぶ3つの方法
| 方法 | 呼べる時期 | 費用 | 弁護士を選べるか |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の後 | 初回の面会は無料 | 選べない |
| 国選弁護人 | 勾留が決まった後(条件あり) | 原則として国が負担 | 選べない |
| 私選弁護人 | いつでも(逮捕前でも) | 依頼した人が負担 | 選べる |
私選弁護人を選ぶときのチェックポイント
- 刑事事件をよく扱っているか(解決事例があるか)
- 夜間・休日でも連絡がつくか
- 警察署まで、すぐに面会に行けるか
- 費用の説明が分かりやすいか(着手金・報酬金・日当など)
依頼までの流れ
- 事務所に連絡する電話・メール・LINEで、逮捕された警察署と、分かっている事件の内容を伝えます。
- 弁護士が面会する弁護士が警察署で本人と面会し、状況を確認します。
- 見通しと費用の説明を受ける家族が説明を受け、依頼するかどうかを決めます。
よくある質問
国選弁護人から私選弁護人に変えられますか?
はい、私選弁護人を選ぶことができます。私選弁護人を選ぶと、国選弁護人は解任されます。
弁護士費用は誰が払いますか?
私選弁護人の場合、依頼した人(本人または家族)が支払います。分割払いに対応している事務所もあります。