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面会・差し入れをしたいとき

警察署で家族が面会できる時期と決まり、差し入れできる物・できない物。

逮捕・勾留されている家族に会いたい、着替えなどを届けたいと考える方は多いと思います。家族などの一般の人の面会には、時期や時間などの決まりがあります。このページでは、面会と差し入れの決まりを説明します。

家族が面会できる時期

逮捕されてから勾留が決まるまで(最大72時間) 家族などの一般の人は、通常、面会できません。弁護士は面会できます(刑事訴訟法第39条第1項)【要確認】。
勾留が決まった後 家族などの一般の人も面会できます(刑事訴訟法第80条、第207条第1項)【要確認】。
接見禁止が付いた場合 証拠隠滅のおそれがあるとして接見禁止が付くと、家族も面会できません(刑事訴訟法第81条)【要確認】。弁護士は面会できます。弁護士を通じて、家族だけでも面会できるよう裁判所に求める方法があります。

一般面会のおもな決まり

警察署の留置施設での面会は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と、各施設の決まりに従って行われます【要確認】。多くの警察署では、次のような決まりがあります。くわしくは、面会に行く前に警察署へ電話で確認してください。

  • 面会できるのは平日の日中で、受付時間が決まっている
  • 面会は1日1回、1回に入れる人数・時間(十数分程度)が決まっている
  • 警察官が立ち会い、事件のことは話せない
  • 本人確認のため、身分証明書が必要
  • 取り調べや現場の確認などで本人が不在のときは、面会できない

差し入れできる物・できない物

差し入れしやすい物 差し入れできないことが多い物
下着・着替え(ひもの付いていない物) ひもやフードのひも、ベルトの付いた衣類
現金(日用品などを買うため) 食べ物・飲み物(施設によって異なる)
本・雑誌(冊数の制限あり) ホチキスや金具が付いた物、刃物になる物
手紙・便せん・封筒・切手 事件に関係することを書いた手紙(内容は確認されます)

差し入れは、面会に行ったときに窓口で頼むほか、郵送でもできることがあります。施設によって決まりが違うため、必ず事前に確認してください。

弁護士に依頼する意味

弁護士は、時間や回数の制限なく、警察官の立ち会いなしで本人と面会できます。接見禁止が付いていても面会でき、家族の伝言を伝えることもできます。事件のことは家族の面会では話せないため、本人の言い分をくわしく聞けるのは弁護士だけです。

子どもを連れて面会に行けますか?

施設によって扱いが異なります。事前に警察署へ確認してください。

遠方に住んでいて面会に行けません。

弁護士に依頼すれば、弁護士が面会して本人の様子や伝言を伝えます。手紙や郵送での差し入れも利用できます。

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このページは一般的な説明です。法律や運用は変わることがあり、具体的な対応は事件の内容によって異なります。個別の判断は弁護士にご相談ください。

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