早く家に帰るための手続き。起訴される前の「釈放」と、起訴された後の「保釈」。
身体の拘束が長くなると、仕事や学校、家族の生活への影響が大きくなります。早く家に帰るための手続きは、起訴される前と起訴された後で異なります。起訴される前に身体の拘束が解かれることを「釈放」、起訴された後に保証金を納めて解かれることを「保釈」といいます。
起訴される前:釈放を求める方法
| 勾留される前 | 警察や検察官が、引き続き拘束する必要がないと判断すれば、釈放されます(刑事訴訟法第203条第1項・第205条第1項)【要確認】。弁護士は、勾留しないよう検察官に意見を伝えることができます。 |
|---|---|
| 勾留を決めるとき | 裁判官が勾留の理由がないと判断すれば、勾留は認められず釈放されます(刑事訴訟法第207条)【要確認】。弁護士は、裁判官に勾留しないよう意見を伝えることができます。 |
| 勾留が決まった後 | 勾留の決定に不服を申し立てる「準抗告」(刑事訴訟法第429条第1項第2号)【要確認】や、勾留の理由がなくなったときの「勾留取消しの請求」(刑事訴訟法第87条)【要確認】ができます。 |
| 処分が決まったとき | 不起訴になれば釈放されます。起訴するかどうかの判断を先に延ばして釈放される(処分保留)こともあります。 |
起訴される前(被疑者の段階)には、保釈の制度はありません。早く家に帰るためには、勾留そのものを防ぐ、または勾留の決定に不服を申し立てることが大切です。
起訴された後:保釈を求める方法
起訴された後も勾留が続く場合、裁判所に保釈を請求できます(刑事訴訟法第88条第1項)【要確認】。起訴後の勾留は2か月で、必要があれば1か月ごとに更新されます(刑事訴訟法第60条第2項)【要確認】。
- 保釈の請求本人・弁護人・家族などが裁判所に請求します。
- 裁判官の判断法律で決められた例外にあたらなければ保釈が認められます(権利保釈、刑事訴訟法第89条)【要確認】。例外にあたる場合でも、事情によって裁判官の判断で認められることがあります(裁量保釈、刑事訴訟法第90条)【要確認】。
- 保釈保証金の納付裁判所が決めた金額(保釈保証金)を納めると、釈放されます(刑事訴訟法第93条第1項)【要確認】。
- 条件を守って生活住む場所などの条件が付きます。条件に違反すると、保釈が取り消され、保証金が没収されることがあります(刑事訴訟法第96条)【要確認】。
保釈保証金は、条件を守って裁判が終われば、判決の結果にかかわらず返されます。
弁護士に依頼する意味
釈放や保釈を求めるには、逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことを、具体的な事情で示す必要があります。弁護士は、家族が身元を引き受けることを示す書面や、勤務先の事情などを整えて、検察官や裁判官に伝えます。手続きには期限があるため、早めの相談が大切です。
保釈保証金はどのくらいかかりますか?
事件の内容や本人の収入などを考えて、裁判所が個別に決めます。用意が難しい場合に、保証金を立て替える制度を利用できることもあります。
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