ご家族が逮捕されたと知ったとき、家族ができることと、しないほうがよいこと。
ご家族が逮捕されたと知ったとき、多くの方は何をすればよいか分からず、不安になります。家族にできることはいくつもあります。このページでは、家族が最初にやること、面会の時期、しないほうがよいことを説明します。
逮捕された直後は、家族であっても本人と面会できないのが通常です。この時期に本人と会えるのは弁護士だけです(刑事訴訟法第39条第1項)【要確認】。まずは弁護士に連絡し、本人の様子と事件の内容を確認してもらいましょう。
家族が最初にやること
- どこの警察署にいるかを確認する警察から連絡があった場合は、警察署の名前と担当者、何の疑いで逮捕されたかを確認します。
- 弁護士に連絡する家族も弁護人を選ぶことができます。逮捕された人の配偶者、親や子、兄弟姉妹は、本人とは別に弁護人を選ぶことができます(刑事訴訟法第30条第2項)【要確認】。
- 勤務先・学校への連絡を考える無断欠勤が続かないよう、何をどこまで伝えるかを弁護士と相談します。
- 差し入れの準備をする着替えや現金などを差し入れできます。決まりがあるため、事前に警察署に確認します。
家族が面会できる時期
家族などの一般の人が面会できるのは、通常、勾留が決まった後です(刑事訴訟法第80条、第207条第1項)【要確認】。ただし、証拠隠滅のおそれがあるとして「接見禁止」が付くと、勾留後も家族は面会できません(刑事訴訟法第81条)【要確認】。接見禁止が付いていても、弁護士は面会できます。
面会のくわしい決まりは、面会・差し入れをしたいときで説明しています。
しないほうがよいこと
- 被害者に直接連絡したり、会いに行ったりすること(脅したと受け取られるおそれがあります)
- 事件に関係する物や記録を処分すること(証拠隠滅を疑われるおそれがあります)
- SNSなどに事件のことを書き込むこと
本人や家族が被害者に直接連絡すると、証拠隠滅や脅迫を疑われ、勾留が長くなる原因になることがあります。被害者との連絡は弁護士に任せましょう。
弁護士に依頼する意味
弁護士は、逮捕の直後から本人と面会し、取り調べへの対応を助言し、家族からの伝言を伝えることができます。勾留を防ぐための働きかけや、被害者との示談交渉も、弁護士が行います。逮捕から起訴・不起訴の判断までの時間は限られているため、早く依頼するほど、できることが多くなります。
弁護士費用は家族が払ってもよいですか?
はい。家族が依頼し、費用を支払うことは一般的です。分割払いに対応している事務所もあります。
未成年の子どもが逮捕された場合も同じですか?
20歳未満の少年の事件は、多くの場合、家庭裁判所に送られ、大人の事件とは手続きが異なります。少年事件に対応している弁護士に相談してください。
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このページは一般的な説明です。法律や運用は変わることがあり、具体的な対応は事件の内容によって異なります。個別の判断は弁護士にご相談ください。