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逮捕されたとき

逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの流れと、すぐに弁護士を呼ぶ方法。

逮捕されると、警察署の留置施設に入れられ、自由に家に帰ることはできません。ここから起訴されるかどうかが決まるまでの時間は、法律で決められています。このページでは、逮捕された本人が知っておきたい流れと権利を説明します。

逮捕から起訴・不起訴までの流れ

  1. 1逮捕警察での取り調べ最大48時間
  2. 2送致検察官の判断24時間以内
  3. 3勾留原則10日(延長で最大20日)最大20日
  4. 4起訴・不起訴裁判にかけるかの決定
逮捕から最大72時間:この間、家族は原則として面会できません逮捕から起訴・不起訴の決定まで、最大23日間
期間は刑事訴訟法第203条・第205条・第208条によります【要確認】。弁護士は逮捕直後から本人と面会できます(第39条第1項)。
  1. 警察での取り調べ(最大48時間)警察は、逮捕した人を釈放しない場合、逮捕から48時間以内に事件を検察官に送らなければなりません(刑事訴訟法第203条第1項)【要確認】。
  2. 検察官の判断(24時間以内)検察官は、事件を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留(引き続き身体を拘束すること)を求めるか、釈放するかを決めます(刑事訴訟法第205条第1項・第2項)【要確認】。
  3. 勾留(原則10日、延長で最大さらに10日)裁判官が勾留を認めると、原則として10日間、身体の拘束が続きます。やむを得ない事情があると、さらに最大10日間延長されます(刑事訴訟法第208条第1項・第2項)【要確認】。
  4. 起訴・不起訴の決定検察官が、裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決めます。罪を犯したことが明らかでも、事情を考えて起訴しないこと(起訴猶予)もあります(刑事訴訟法第248条)【要確認】。

逮捕された人の権利

  • 弁護士を呼べる:逮捕された人は、いつでも弁護人を選ぶことができます(刑事訴訟法第30条第1項)【要確認】。警察官に「弁護士を呼んでほしい」と伝えてください。
  • 弁護士とは立会人なしで会える:弁護士との面会(接見)は、警察官が立ち会わずに行えます(刑事訴訟法第39条第1項)【要確認】。
  • 黙秘権:言いたくないことは言わなくてかまいません(刑事訴訟法第198条第2項、日本国憲法第38条第1項)【要確認】。

弁護士を呼ぶ3つの方法

当番弁護士 弁護士会の制度で、逮捕された人やその家族が弁護士会に申し込むと、弁護士が1回、無料で面会に来ます。弁護士会の制度のため、運用は地域によって異なります。
国選弁護人 勾留された人が、お金がないなどの理由で弁護人を選べない場合に、国が費用を負担して選ぶ弁護人です(刑事訴訟法第37条の2第1項)【要確認】。勾留される前(逮捕の段階)は選ばれません。
私選弁護人 本人や家族が自分で選んで依頼する弁護士です。逮捕直後から依頼でき、弁護士を選べます。費用は依頼した人が負担します。

弁護士に依頼する意味

逮捕の直後は、家族でも面会できないことが多く、本人は一人で取り調べを受けることになります。弁護士は逮捕の直後から面会でき、取り調べへの対応を助言し、家族との連絡役にもなります。

勾留が決まる前に、勾留しないよう検察官や裁判官に意見を伝えたり、勾留の決定に不服を申し立てたり(準抗告、刑事訴訟法第429条第1項第2号)【要確認】、被害者との示談を進めたりできるのは、早い段階で依頼した場合です。

逮捕されたことを、会社に知られずに済みますか?

警察から会社に連絡がいくとは限りませんが、勾留が長くなると欠勤が続き、知られる可能性が高くなります。早く釈放されるよう、早めに弁護士に相談することが大切です。

逮捕されたら必ず前科がつきますか?

いいえ。前科は、起訴されて有罪判決が確定したときにつきます。不起訴になれば前科はつきません。

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このページは一般的な説明です。法律や運用は変わることがあり、具体的な対応は事件の内容によって異なります。個別の判断は弁護士にご相談ください。

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